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インボイスの経過措置が2026年10月から70%へ|免税事業者との取引で今すべきこと

インボイスの経過措置が2026年10月から70%へ|免税事業者との取引で今すべきこと

2026年10月1日から、免税事業者などインボイス発行事業者以外の方からの仕入れについて、控除できる割合が80%から70%に下がります。インボイス制度は開始から3年が経ち、「もう落ち着いた」と感じておられる経営者の方も多いのではないでしょうか。

ところが令和8年度税制改正では、この経過措置について適用期限が2年延長されるとともに、控除できる割合そのものが見直されました。あわせて、これまで10億円だった上限が1億円に引き下げられており、取引の規模によっては影響が小さくない改正かと考えます。

今回は、2026年10月からの経過措置について、割合と期間、新しく設けられた上限、9月と10月をまたぐ取引の考え方を整理します。

そもそも「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」とは

インボイス制度のもとでは、インボイス発行事業者以外の方(消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等と、その記載事項を記載した帳簿を保存していれば、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます(平成28年改正法附則52条・53条)。これが「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」です。

帳簿と請求書等の保存が仕入税額控除の前提になる点は、経過措置であっても通常のインボイスであっても変わりません(消費税法30条7項)。

2026年10月から控除できる割合は70%になります

令和8年度税制改正後の控除割合と適用期間は、次のとおりです。

期間控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日以降控除不可

改正前は、2026年10月から3年間にわたり50%とされ、2029年10月以降は控除不可となる予定でした。今回の改正で適用期限が2年延長され、割合も段階的に引き下げる形に組み替えられています。負担が一度に増えることを避ける趣旨かと考えます。

新設された「1億円」の上限に注意が必要です

今回の改正では、70%・50%・30%の控除について新しい上限が設けられました。取引先ごとに、その年または事業年度の課税仕入れの合計額(税込み)が1億円を超える場合、超えた部分については経過措置を適用できません。改正前の上限は10億円でしたので、大幅な引き下げとなります。

この上限は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。3月決算の法人であれば2027年4月開始の事業年度から、個人事業主であれば2027年分(令和9年分)からとなります。

建設業や運送業のように、特定の外注先へ継続的に多額の支払いをしている場合は、判定の対象になり得ます。私も実務上、特定の一人親方への年間支払額が思いのほか大きくなっていた、というケースを拝見することがあります。

9月と10月をまたぐ取引はどちらの割合になるのか

経過措置の割合は、課税仕入れを行った日で判定します。請求書の日付や支払日ではない点に注意が必要です。

取引の種類課税仕入れの時期2026年秋の取扱い
物品の仕入れ引渡しを受けた日9月21日〜9月30日の引渡しは80%、10月1日〜10月20日の引渡しは70%
役務の提供役務の全部が完了した日9月21日から提供を受け10月20日に完了した場合は70%

たとえば9月中に発注し、10月に納品・請求となる取引では、支払いが11月であっても引渡日が10月であれば70%となります。役務の提供の場合は、期間の途中で区切って按分するのではなく、完了した日の属する時期の割合を用います。私も実務上、月をまたぐ検収のある取引で判断に迷うというご相談を受けることがあります。

経過措置を受けるための保存要件

経過措置の適用を受けるには、次の2つの保存が必要です。

  • 区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存
  • 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を含む、所定の事項を記載した帳簿の保存

帳簿には「80%控除対象」などと記載する方法が一般的かと考えます。2026年10月以降は「70%控除対象」のように、割合の表示も切り替えることになります。会計ソフトの税区分を9月までの設定のままにしていると、10月以降の仕訳が誤った割合で計上されてしまいますので、切替の確認をおすすめします。

よくあるご質問

1億円の上限は取引先ごとに判定するのですか

はい。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)で判定しますので、相手方ごとの年間または事業年度ごとの金額で見ます。免税事業者からの仕入れをすべて合算して判定するものではありません。

帳簿の記載は「80%控除対象」のままでよいですか

2026年10月1日以後の課税仕入れについては、割合が70%に変わりますので、記載も実態に合わせて改めることになります。9月以前の取引は80%のままで問題ありません。

免税事業者との取引はやめたほうがよいですか

控除できない部分は自社の負担になりますので、価格交渉の検討自体は自然なことかと思います。ただし、取引上の優越的地位を利用して一方的に対価を引き下げることは、独占禁止法や下請法の問題となるおそれがあります。取引条件の見直しは、相手方と協議のうえで進めることが大切かと考えます。

【ご参考】免税事業者である個人事業主側の変更点(2割特例から3割特例へ)

買い手側だけでなく、売り手である小規模事業者にも2026年秋に区切りがあります。免税事業者からインボイス発行事業者になった方が納税額を売上税額の2割にできる「2割特例」は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する各課税期間が対象です。個人事業主の場合、2026年分(令和8年分)が最後の年となります。

その後継として、個人事業主を対象に「3割特例」が設けられました。2027年分(令和9年分)と2028年分(令和10年分)の確定申告において、納付税額を売上税額の3割とすることができます。主な要件は次のとおりです。

  • 個人事業者であること(法人は対象外)
  • 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

また、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度を選択する場合は、その課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば適用を受けられる、円滑な移行措置も設けられています。原則である「課税期間の初日の前日まで」に間に合わなくても選択できる点は、覚えておくとよいかと思います。

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※本記事は2026年9月時点の法令等に基づいて作成しています。